東京理科大学こうよう会奨学金規程

(目的および名称)
第1条
 東京理科大学こうよう会奨学金は、入学後の家計急変により経済的に修学が困難となり、かつ学業継続の意思のある者に対し、学資を支給することにより、学生の人材育成に寄与することを目的とする。

(定義)
第1条の2
 この規程において「家計急変」とは、第6条に規定する書類提出日から起算して過去1年以内に、家計支持者の死亡・解雇・長期療養・事業の倒産・罹災、及 びこれらに準ずるような理由により、家計が急変し、日本学生支援機構、その他の奨学金及び奨学金の申請者本人のアルバイト等による収入を以ってしても、修 学が極めて困難であることをいう。

(資金)
第2条
 奨学金は、当該年度のこうよう会(以下「本会」という。)予算に計上された資金の中から支給する。

(運営)
第3条
 本会の役員会において、次の事項を決定する。
(1)奨学金に関する方針決定
(2)奨学金に関する予算案の作成

(支給)
第4条
 奨学金の支給額は、当該年度授業料の半額及び実験実習費の半額に施設設備費を加えた額を限度とする。
2 同一事由による奨学金の支給は、原則として当該申請年度限りとする。

(申込資格)
第5条
 奨学金の申込者は、次の要件を満たしている学部学生でなければならない。
(1)本会正会員の子女であること。
(2)家計急変により経済的援助が必要であり、かつ良好な学業成績が見込める者であること。
(3)日本学生支援機構奨学金またはその他の奨学金を受給していること、
  または当該年度にこれらの奨学金を申し込んでいること。
(4)原則として在学年次の標準単位を修得していること。
  なお、新入生と編入生は、入学年度に限り標準単位にとらわれない。
2 休学中及び留学中の者は、第5条第1項の規定にかかわらず申し込みできない。

(申込手続)
第6条
 奨学金の申込者は、次の書類を提出しなければならない。
(1)奨学金申込書(様式第1号)
(2)家庭の所得を証明する書類
(3)奨学金申込書の記載事項を証明する書類

(選考)
第7条
 奨学生の選考は、常任役員会で行う。

(選考基準)
第8条
 奨学生の選考基準は、次のとおりとする。
(1)経済的困窮度
(2)面接(卒業までの学業継続計画)

(返還義務)
第9条
 この奨学金は、返還する義務はない。ただし、受給年度内に退学、除籍、休学または東京理科大学学則第65条による懲戒処分を受けた者については、すでに支給された奨学金を返還させることができる。

(事務処理)
第10条
 奨学金に係る事務処理は、東京理科大学における本会の事務主管部署が行う。

(規程の改廃)
第11条
 この規程の改廃は、本会の役員会の承認を得なければならない。

附 則
 この規程は、平成17年4月1日より施行する。

附 則
 この規程は、平成19年12月8日から施行し、平成19年4月1日より適用する。

附 則
 この規程は、平成20年9月20日から施行する。

附則
 この規程は、平成21年11月21日から施行し、平成21年10月24日より適用する。

附則
 平成26年4月1日から、奨学金の原資を東京理科大学に助成することにより、第3条(運用)以下 第10条(事務処理)まで適用しない。