東京理科大学こうよう会会則

2025年5月10日定期総会承認

(名称)

第1条 本会は、東京理科大学こうよう会と称する。


(本部及び支部)

第2条 本会は、本部を東京理科大学(以下「大学」という。)内(東京都新宿区神楽坂1-3)に置き、全国各地に支部を置くものとする。


(目的)

第3条 本会は、学生の父母及び大学との密接な連携を図り、学生が充実した学園生活を送ることができるよう種々の事業を行うとともに、大学における教育事業の振興を支援し、あわせて会員相互の情報交換と親睦を深めることにより、大学の発展及び向上に資することを目的とする。


(事業)

第4条 本会は、前条に掲げる目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 学生の学業、学生生活に関し大学と父母との連絡を図る事業

(2) 学生の福利厚生の助成に関する事業

(3) 学生の経済援助に関する事業

(4) 教職員と父母との懇談会開催に関する事業

(5) 会報を発行し大学との連携を図る事業

(6) その他本会の目的達成に必要な事業


(会員)

第5条 本会は、次の会員をもって組織する。

(1) 正会員  学部学生及び大学院学生の父母又はこれに代わる者

(2) 特別会員 大学教職員

(3) 賛助会員 正会員であった者のうち本会の趣旨に賛同する者


(会費)

第6条 正会員及び賛助会員は、次のとおり年会費を納入するものとする。

(1) 正会員  12,000円

(2) 賛助会員  3,000円

2 前項第1号に掲げる年会費は、複数の子女が同時に大学の学部又は 大学院に在籍する場合においても、12,000円とし、当該正会員は当該年度内に申請した場合は、1名分の会費を除いて返還を受けることができるものとする。


(役員及び代議員)

第7条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長  1人

(2) 副会長 13人以内

(3) 会計 2人

(4) 監査役 2人

(5) 教職員幹事 5人以上

2 会長は、必要により副会長のうちから会長代行を委嘱することができる。

3 第8条第4項により選出された支部長は、本会の代議員とする。


(役員等の選出及び解任)

第8条 会長、副会長、会計及び監査役は、会員(賛助会員は除く。)のうちから選出し、第11条に規定する代議員総会の承認を得なければならない。ただし、次項および第3項により選出された役員については、会長が承認し、代議員総会に報告するものとする。なお、補欠による後任者については、会長の承認を得ることにより選出することができる。

2 副会長1人、会計1人は、特別会員の中から学校法人東京理科大学理事長(以下「理事長」という。)が選出する。

3 教職員幹事は、特別会員のうちから理事長が選出する。

4 支部長は、正会員のうちから各支部より選出し、会長が委嘱する。

5 役員または代議員が、規約に違反したとき又は本会の名誉を傷つける行為をしたときは、代議員総会に出席した者の過半数の同意により解任することができる。


(役員等の職務及び任期)

第9条 役員及び代議員の職務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。また、別途常任役員会で定める担当地区を統括し、地区内の事項について会長及び事務局と緊密に連絡を行う。

(3) 会計は、本会の会計事務を行う。

(4) 監査役は、本会の会務及び会計を監査する。

(5) 教職員幹事は、特別会員より選出された副会長を補佐し、会務にあたる。

(6) 支部長は支部を掌握し、本部と緊密に連絡を行う。

(7) 代議員は代議員総会並びに会長が招集する会議の討議や決議に参加する。

2 役員の任期は1年(承認された代議員総会から次の代議員総会まで)とする。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員の再任を妨げない。ただし、正会員から選出された役員については、同一の役職における在任期間を通算3年以内とする。

4 支部長の任期は1年(選任された支部総会から翌年度の支部総会まで)とし、再任を妨げない。


(参与及び顧問)

第10条 本会に参与及び顧問を置くことができる。

2 参与は、大学の学部長をもってこれに充てる。

3 顧問は、会長が必要に応じ委嘱する。

4 参与及び顧問は、本会の運営について会長の諮問に応じ、代議員総会及び常任役員会に出席して意見を述べることができる。


(代議員総会)

第11条 代議員総会は、年1回、会計年度終了後2か月以内に会長が招集し、次の事項を審議する。

(1) 予算及び決算に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 役員の承認に関する事項

(4) 会則の改廃に関する事項

(5) その他重要事項

2 会長は、会日の3週間前までに会員に対し開催通知を行い、代議員総会において議長となる。

3 代議員総会は、第7条第1項に規定する役員及び第12条第2項に規定する常任役員並びに代議員をもって構成し、対面の他、オンライン(電子メール審議を含む。)により開催することができる。

4 代議員総会は、代議員の3分の2以上の出席がなければ、その会議を開き、議決することができない。なお、代議員総会に付議される事項につき書面(電子媒体による提出も含む。)をもってあらかじめ可否の意思表示をした者は、出席者とみなす。

5 代議員総会の議事は、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 第1項の規定にかかわらず、会長が必要と認めたときは、臨時代議員総会を招集することができる。

7 第1項の規定にかかわらず、代議員総数の3分の2以上から招集の請求があった場合には、会長は、その請求があった日から1箇月以内に臨時代議員総会を招集しなければならない。


(常任役員会)

第12条 常任役員会は次の役員をもって組織し、代議員総会への提案事項の審議、代議員総会における決定事項の執行及び父母会に係る日常業務を執り行う。

(1) 会長

(2) 副会長のうち正会員より選出した者

(3) 会計

(4) 教職員幹事のうち理事長が指名する者

2  前項に規定する役員のほかに、常任役員会の同意の下、2名まで常任役員として加えることができる。

3 常任役員会をもって本会の本部とする。

4 常任役員会の運営については、常任役員会において定める。


(会長が招集する臨時会議)

第13条 会長は必要に応じ、任意の会議を招集することができる。


(経費)

第14条 本会の経費は、会費、寄附金その他の収益金をもってこれに充てる。


(会計年度)

第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(会則の改廃)

第16条 この会則の改廃については、代議員総会の決議を経なければならない。


附 則

制定 2004年5月29日、2004年4月1日より適用

改正 2006年5月20日

改正 2007年5月19日

改正 2008年5月17日

改正 2010年5月15日

改正 2011年5月15日

改正 2013年5月18日

改正 2014年5月17日、2014年4月1日より適用

改正 2021年11月10日

改正 2024年5月11日、2024年4月1日より適用、但し第6条に関する改正は2026年4月1日より適用

改正 2025年5月10日