東京理科大学こうよう会会則
2024年 5月11日定期総会承認
(名称)
第 1 条 本会は、東京理科大学こうよう会と称する。
(本部及び支部)
第 2 条 本会は、本部を東京理科大学(以下「大学」という。)内(東京都新宿区神楽坂1-3)に置き、全国各地に支部を置くものとする。
(目的)
第 3 条 本会は、学生の父母及び大学との密接な連携を図り、学生が充実した学園生活を送ることができるよう種々の事業を行うとともに、大学における教育事業の振興を支援し、あわせて会員相互の情報交換と親睦を深めることにより、大学の発展及び向上に資することを目的とする。
(事業)
第 4 条 本会は、前条に掲げる目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 学生の学業、学生生活に関し大学と父母との連絡を図る事業
(2) 学生の福利厚生の助成に関する事業
(3) 学生の経済援助に関する事業
(4) 教職員と父母との懇談会開催に関する事業
(5) 会報を発行し大学との連携を図る事業
(6) その他本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第 5 条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1) 正会員 学部学生及び大学院学生の父母又はこれに代わる者
(2) 特別会員 大学教職員
(3) 賛助会員 正会員であった者のうち本会の趣旨に賛同する者
(会費)
第 6 条 正会員及び賛助会員は、次のとおり年会費を納入するものとする。
(1) 正会員 12,000 円
(2) 賛助会員 3,000 円
2 前項第 1 号に掲げる年会費は、複数の子女が同時に大学の学部又は大学院に在籍する場合においても、12,000 円とし、当該正会員は当該年度内に申請した場合は、1 名分の会費を除いて返還を受けることができるものとする。
(役員)
第 7 条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1 人
(2) 副会長 13 人以内
(3) 会計 2 人
(4) 監査役 2 人
(5) 教職員幹事 5 人以上
(6) 支部長
2 会長は、必要により副会長のうちから会長代行を委嘱することができる。
(役員の選出及び解任)
第 8 条 会長、副会長、会計及び監査役は、会員(賛助会員は除く。)のうちから選出し、総会の承認を得なければならない。ただし、次項により選出された特別会員については、会長が承認し、総会に報告するものとする。なお、補欠による後任者については、会長の承認を得ることにより代理を選出することができる。
2 副会長 1 人、会計 1 人は、特別会員の中から学校法人東京理科大学理事長(以下「理事長」という。)が選出する。
3 教職員幹事は、特別会員のうちから理事長が選任する。
4 支部長は、正会員のうちから各支部より選出し、会長が委嘱する。 5 役員が、規約に違反したとき又は本会の名誉を傷つける行為をしたと
きは、支部長においては支部の意見を聞き、役員会にて過半数の同意により解任することができる。
(役員の職務及び任期)
第 9 条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。また、別途常任役員会で定める担当地区を統括し、地区内の事項について会長及び事務局と緊密に連絡を行う。
(3) 会計は、本会の会計事務を行う。
(4) 監査役は、本会の会務及び会計を監査する。
(5) 教職員幹事は、特別会員より選出された副会長を補佐し、会務にあたる。
(6) 支部長は支部を掌握し、本部と緊密に連絡を行う。
2 会長の任期は 1 年(選任された総会から次の総会まで)とし、通算して 3 年以内であれば再任を妨げない。
ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 会長を除く本部役員の任期は 1 年(選任された総会から次の総会まで)とし、通算して 4 年以内であれば再任を妨げない。
ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 支部長の任期は 1 年(選任された支部総会から翌年度の支部総会まで)とし、再任を妨げない。
(参与及び顧問)
第 10 条 本会に参与及び顧問を置くことができる。 2 参与は、大学の学部長をもってこれに充てる。 3 顧問は、会長が必要に応じ委嘱する。
4 参与及び顧問は、本会の運営について会長の諮問に応じ、総会、役員会に出席して意見を述べることができる。
(総会)
第 11 条 総会は、会長が年 1 回招集し、次の事項を審議する。
(1) 予算及び決算に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 役員の承認に関する事項
(4) 会則の改廃に関する事項
(5) その他重要事項
2 会長は、総会において議長となる。
3 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決する。
4 第 1 項の規定にかかわらず、会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。
5 第 1 項の規定にかかわらず、会員総数の 5 分の 1 以上から招集の請求があった場合には、会長は、その請求があった日から 1 箇月以内に臨時総会を招集しなければならない。
(役員会)
第 12 条 役員会は、役員及び第 13 条第 2 項に規定する常任役員(以下、本条において「役員」という。)をもって構成し、会長が常任役員会の同意の下、必要に応じ招集する。
2 役員会は、総会への提案など会務運営の基本に関する事項その他の必要な事項を審議する。
3 会長は、役員会において議長となる。
4 役員会における議事は、出席した役員の過半数をもって決する。
(常任役員会)
第 13 条 常任役員会は次の役員をもって組織し、役員会への提案事項の審議、総会における決定事項の執行及び父母会に係る日常業務を執り行う。
(1) 会長
(2) 副会長のうち正会員より選出した者
(3) 会計
(4) 教職員幹事のうち理事長が指名する者
2 前項に規定する役員のほかに、常任役員会の同意の下、2 名まで常任役員として加えることができる。
3 常任役員会をもって本会の本部とする。
4 常任役員会の運営については、常任役員会において定める。
(支部長会)
第 14 条 会長は必要に応じ、支部長会を招集することができる。
(経費)
第 15 条 本会の経費は、会費、寄附金その他の収益金をもってこれに充てる。
(会計年度)
第 16 条 本会の会計年度は、毎年 4月 1日から翌年 3月31日までとする。
(会則の改廃)
第 17 条 この会則の改廃については、総会の決議を経なければならない。
附 則
制定 2004年 5月29日、2004年 4月 1日より適用
改正 2006年 5月20日
改正 2007年 5月19日
改正 2008年 5月17日
改正 2010年 5月15日
改正 2011年 5月15日
改正 2013年 5月18日
改正 2014年 5月17日、2014年 4月 1日より適用
改正 2021年11月10日
改正 2024年 5月11日、2024年 4月 1日より適用、但し第 6 条に関する改正は 2026年 4月 1日より適用