東京理科大学こうよう会奨学金規程

2024年 5月11日役員会承認

(目的および名称)
第 1 条 東京理科大学こうよう会奨学金は、入学後の家計急変により経済的に修学が困難となり、かつ学業継続の意思のある者に対し、学資を給付することにより、学生の人材育成に寄与することを目的とする。

(定義)
第 1 条の 2 この規程において「家計急変」とは、第 6 条に規定する書類提出日から起算して過去 1 年以内に、家計支持者の死亡・解雇・長期療養・事業の倒産・罹災、及びこれらに準ずるような理由により、家計が急変し、日本学生支援機構、その他の奨学金及び奨学金の申請者本人のアルバイト等による収入を以ってしても、修学が極めて困難であることをいう。

(資金)
第 2 条 奨学金は、当該年度のこうよう会(以下「本会」という。)予算に計上された資金の中から給付する。

(運営)
第 3 条    本会の役員会において、次の事項を決定する。 (1)奨学金に関する方針決定

(2)奨学金に関する予算案の作成

(審査、給付)
第 4 条 こうよう会は、本規程による奨学金の原資を予算の範囲で学校法人 東京理科大学に提供し、その審査、給付額については、学校法人東京理科大学が学内の規程に基づいて行う。

(規程の改廃)
第 5 条    この規程の改廃は、本会の役員会の承認を得なければならない。

附    則
制定 2005年 4月 1日施行
改正 2007年 12月 8日施行、2007年 4月 1日より適用
改正 2008年 9月20日施行
改正 2009年 11月21日施行、2009年 10月 24日より適用
改正 2014年 4月 1日 奨学金の原資を東京理科大学に助成することにより、第 3 条(運用)以下、第 10 条(事務処理)までの適用停止
改正 2024年 5月11日施行、2024 年 4 月 1 日より適用、第 3 条(運用)の適用再開